大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)2841 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本清一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的

な上告理由の記載がなく、不適法である。

よつて、同法四一四条、三八六条一項二号、三号、一八一条一項但書により、裁

判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年四月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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